一般貨物自動車運送事業

事業用(緑ナンバー等)のトラックで、お客様の荷物を運送する事業で、一般的な運送業です。通常、貨物運送業、トラック運送業など緑ナンバーの取得といえば、これにあたります。小型貨物車両(4ナンバーのトラック)、普通貨物車両(1ナンバーのトラック)、冷凍食品・石油類などの運送に使用する特種車両(8ナンバーのトラック)などがあります。営むには運輸局長の許可が必要です。

○申請から許可までのフロー

○許可書の交付後に必要な手続き

・登録免許税120,000円の納付(領収書を通知書に貼付けして運輸局へ郵送)

・車両の登録(運輸支局で連絡票に確認印を押してもらった後に登録部門へ)

・運行管理者選任届(運輸支局の整備部門に提出)

・整備管理者選任届(運輸支局の整備部門に提出)

・運輸開始届の提出(許可決定後1年以内に提出)

*上記以外にも必要な手続きがある場合があります。

○許可の基準

最低車両台数

営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。 なお、トラクタ・トレーラーを使用する場合は、セットで1両とします。
営業所

建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと。 また、建物の使用権限を証明するもの(借入の場合は、賃貸借契約など)が必要です。
車庫

原則として営業所に併設していること。
併設できない場合・・・

・営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるとき →営業所から10キロ以内 ・営業所がその他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)→営業所から5キロ以内
・車庫が農地法、都市計画法などに違反していないこと。

車庫の使用権限を証明するもの(借入の場合は、賃貸借契約など)が必要となります。

車両と車庫の境界線、車両の間隔が50㎝以上確保されており、車両数すべてを収容できければなりません。車庫は点在していてもかまいません。
・車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、一般的には最低6m~6.5m必要となります。

前面道路が大阪市道の場合、幅員証明書が不要です。

幅員証明書の替わりとして、前面道路の状況書、車両を置いた状態での道路の写真などを添付します。
休憩・睡眠施設

・原則として営業所又は車庫に併設していること。

睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要。

休憩施設のみ場合はとくに広さの規定はないが、休憩できうるだけの相応の広さは必要。

建物の使用権限を証明するもの(借入の場合は、賃貸借契約など)が必要です。
運転者・運行管理者・整備管理者

・事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
法令試験

・申請人本人(申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員)が法令試験に合格しなければなりません。 ※合格基準は出題数の8割以上です。:出題数30問
事業計画、その他

・事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。

<資金計画について>

自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上である必要があります。

所有資金 例

・車両

購入する場合・・・取得金額(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税含む) リースの場合・・・1年分の金額 ・車両以外の固定資産(営業所・車庫・休憩室など)

所有する場合・・・取得金額(未払金、取得税など)

借入する場合・・・1年分の賃借料(敷金、権利金、保証金などを含む)

・強制賠償保険料 1年分の金額 ・任意保険料

1年分の金額(対人、対物等について適切な保険料であること。)

・自動車税

1年分の金額 ・自動車重量税  1年分の金額 ・その他運転資金(人件費、燃料費、油脂費、修繕費など2カ月分に相当する金額)

※以下の欠格事由に1つでも該当すると、許可が下りません。

欠格事由について

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前記1・2のいずれかに該当する者
  4. 法人であって、その役員のうちに前記1~3のいずれかに該当するもののある者

特定貨物自動車運送事業

特定の荷主の荷物を運送する事業です。  運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。

○申請から許可までの流れ

○許可の基準

運送需要者について

・単数の者に特定され、その荷主の総輸送量の80%以上を確保出来ること。

・運送契約の締結及び運送の指示を自ら直接行ない、第三者を介入させないものであること。
営業所

・建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと。 また、建物の使用権限を証明するもの(借入の場合は、賃貸借契約など)が必要です。
最低車両台数

・営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。 なお、トラクタ・トレーラーを使用する場合は、セットで1両とします。
車庫

・原則として営業所に併設していること。
併設できない場合・・・

・営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるとき →営業所から10キロ以内

・営業所がその他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)→営業所から5キロ以内
・車庫が農地法、都市計画法などに違反していないこと。

車庫の使用権限を証明するもの(借入の場合は、賃貸借契約など)が必要となります。

車両と車庫の境界線、車両の間隔が50㎝以上確保されており、車両数すべてを収容できければなりません。車庫は点在していてもかまいません。
・車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、一般的には最低6m~6.5m必要となります。

前面道路が大阪市道の場合、幅員証明書が不要です。

幅員証明書の替わりとして、前面道路の状況書、車両を置いた状態での道路の写真などを添付します。
休憩・睡眠施設 ・原則として営業所又は車庫に併設していること。

・睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要。

休憩施設のみ場合はとくに広さの規定はないが、休憩できうるだけの相応の広さは必要。

建物の使用権限を証明するもの(借入の場合は、賃貸借契約など)が必要です。
運転者・運行管理者・整備管理者

・事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者              (車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。

※以下の欠格事由に1つでも該当すると、許可が下りません。

欠格事由について

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前記1・2のいずれかに該当する者
  4. 法人であって、その役員のうちに前記1~3のいずれかに該当するもののある者

第一種貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業(貨物取扱業)とは営業トラックなどを利用して行う運送業の形態です。

○申請から営業開始までのフロー

○許可の基準 ・使用権限を有する事務所があること

・下請の実運送事業者(緑ナンバーの事業者)との間で利用運送契約を締結できること

・自己資本が300万円以上あること

・役員(全員)が欠格事由に該当していないこと
※以下の拒否事由に1つでも該当すると、登録を受けられません。

拒否事由について

  1. 申請者が1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しの日から2年を経過しない者。
  3. 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
  4. 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに1、2又は3のいずれかに該当する者のあるもの。
  5. 事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者。
  6. 事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者。

貨物軽自動車運送事業

軽トラックを利用して荷主の荷物を運送する事業です。  荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、この運送事業にあたります。  二輪車を利用して荷主の貨物を運送するバイク便もこれに含まれます。営むには、運輸局長に届出をすることが必要です。軽貨物自動車運送業は届出制です。

○申請から運輸開始までのフロー

○申請の基準

車庫 ・原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。 ・計画車両すべてを収容できるものであること。

・使用権原を有すること。(自己所有・賃貸であるかを問いません。)

・都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないこと。

車両数 ・軽トラック1両から始めることができます。乗車定員は2名以下です。乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則必要です。

休憩睡眠施設

・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

運行管理体制

・事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていること。

運賃料金 ・運賃料金設定(変更)届出書を提出すること。
その他 ・車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

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