法人設立の手続き
株式会社を設立するためには、様々な手続を経る必要があります。
まず株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立という2つの方法があります。ここでは、発起設立による手続きを見ていきます。順調に進めば会社設立まで1ヶ月あれば手続きを完了することができます。
1.会社の概要についての検討、決定
会社設立に必要な項目を検討の上、決定します。
- 商号
- 本店所在地
- 目的
- 発起人、引受株数、出資金額
- 取締役、代表取締役、監査役
- 取締役および監査役の任期
- 取締役会の設置
- 発行可能株式数
- 設立時発行株式総数
- 1株当たりの発行価格
- 資本金の額
- 事業年度
- 第1期の事業年度
etc
2.商号の調査
会社の商号は、同一住所で同一商号を登記することができませんので、事前に登記所等で同一または類似商号が無いか調査する必要があります。
3.法人の実印の作成
商号が決定すると、会社の実印作成を手配します。会社設立後に、銀行印や請求書発行時などに必要になる角印も必要になります。
4.発起人および取締役の印鑑証明書の取得
定款認証の際に発起人全員の印鑑証明書が、設立登記の際に取締役の印鑑証明書が必要になります。
5.定款の作成
検討した会社の概要をもとに定款を作成します。
6.発起人による設立総会の開催
設立時役員などの選出、設立時代表取締役の選出を行います。議事録も作成します。
7.定款の認証
公証人役場で定款の認証を受けます。これで定款の効力が生じます
8.出資金の払込
発起人代表の個人銀行預金口座に、それぞれの出資者が資本金を振込みます。その預金通帳をコピーして、資本金の払込証明とします。
9.登記書類の作成
会社設立の登記申請書類の作成をします。
10.登記申請書類の提出
会社設立日に登記書類を法務局へ提出します。
11.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、印鑑カード、印鑑証明書の取得
法務局で履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、印鑑カード、印鑑証明書を取得します。
12.法人設立後の各種提出書類
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得したら、下記の手続きをすることができます。
金融機関で法人名義の通帳作成
- 税務署・都道府県税事務所・市町村への届出 (東京23区については不要です)
- 社会保険事務所への届出
- 労働基準監督署への届出
- ハローワークへの届出
- 日本政策金融公庫、自治体などの創業融資の申込
■定款認証時に必要な書類
書類名 | 部数 |
発起人全員の印鑑証明書 | 各自 1通 |
定款 | 1通 |
委任状 | 1通 |
■登記申請時に必要な書類
書類名 | 部数 |
設立登記申請書 | 1通 |
登記すべき事項を記載したOCR用紙又は、CDかFD | 1通 |
登録免許税納付用台紙状 | 1通 |
定款の謄本 | 1通 |
発起人決定書及び発起人会議事録 | 1通 |
設立時代表取締役、設立時取締役 及び設立時監査役の就任承諾書 | 1通 |
印鑑証明書 | 1通 |
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその付属書類 | 1通 |
出資払い込み証明書 | 1通 |
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 | 1通 |
印鑑届出書 | 1通 |
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