手続きの主な流れ

相続手続きとは、お亡くなりになられた方の人生を引き継ぐ手続きです。 手続きの種類は90種類以上と多岐にわたり、誰にでも簡単に出来るものから、複雑で面倒なもの、さらには専門家に依頼するべきものまで様々です。

また必要となる手続きも一人一人異なるため、どの手続きが必要かをそれぞれに把握し、自分自身の手続きスケジュールを作らなければなりません。 何度も同じことをやらないよう、スムーズに手続きを進めるために、事前の準備が大切となってくるのです。まず、手続きの種類とスケジュールをしっかりと把握し、相続の全体像を掴みましょう。

銀行口座等の相続手続き(銀行預金等の名義変更)

銀行口座等の預金名義人が亡くなられた場合、相続による預金口座の名義変更をしなければなりません。一般的には相続人の中から「相続人代表者」を選任し、手続きを進めていきます。

◇ 預金口座の名義変更はしなくてはいけないの?   銀行等が、預金口座をお持ちの方の死亡を確認すると、当該預金口座が凍結されます。凍結されてしまうと、入出金は勿論、自動引落の手続きをしている公共料金等の支払いも出来なくなります。いずれは必ず相続手続きをしなくてはいけません。   名義変更には遺産分割協議(誰がどのくらい相続するかを決める)を行い、遺産分割協議書を提出する必要があり、相続人が多数存在する場合には相当時間が掛かることがありますので、早急に手続きを進められることをご検討ください。

手続き先・期限・必要書類は次のとおりです。


  • 手続き先
    • 預金口座を開設した銀行店舗
  • 期限
    • 特に定めはありません
  • 必要書類

【銀行預金】

  • 銀行所定の用紙
  • 被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

【郵便預金】

  • 名義書換請求書等
  • 被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 同意書または遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 本人確認書類

※必要書類や手続き方法については、各金融機関により異なる場合がございますので、所定の方法に従ってください。


※自動引落等の手続きをされている場合

公共料金等は日常生活に影響をおよぼす可能性があるため、早急に引落先変更手続きを行ってください。

  • 電気・ガス・水道各請求明細に記載されているお問い合わせ先に連絡して下さい。
  • NTT窓口で「加入承継・改称届書」を記入して下さい。   死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要になります。

不動産の相続手続き(不動産の名義変更)

不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義変更の手続をするには、相続手続(登記申請)が必要になります。
◇ 不動産の名義変更はしなくてはいけないの?   例えば、その不動産を売買したり、担保にしたりするためには、本当の持ち主が登記されていなければなりません。また、登記をせずに放置したまま、相続人が亡くなった場合に代襲相続が発生し、遺産分割協議をする相続人が増えていく可能性があります。相続人が増える上に、関係が希薄な当事者間での話し合いになると人間関係も複雑になり、遺産分割も紛糾するおそれがあります。  不動産登記は、必ず済ませておくべきといえるでしょう。

手続き先・期限・必要書類は次のとおりです。


  • 手続き先
    • その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)
  • 期限
    • 特に定めはありません
  • 必要書類
  • a. 遺産分割協議により相続する場合
    • 登記申請書
    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
    • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(死亡後5年以内の場合)
    • 相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書(相続人が1人の場合は不要)
    • □相続人全員の印鑑証明書
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 相続する人の住民票
    • 固定資産評価証明書
    • 登録免許税(固定資産評価額の4/1000)

    b. 遺言により相続人のひとりが相続する場合

    • 登記申請書
    • 遺言書正本(公正証書遺言以外の場合は、さらに家庭裁判所の遺言書検認証明書)
    • 遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本又は除籍謄本
    • 被相続人の住民票除票
    • 相続する人の住民票
    • 固定資産評価証明書
    • 登録免許税(固定資産評価額の4/1000)

    c. 遺言により法定相続人以外の受遺者が遺贈する場合(遺言執行者がいない場合)

    • 登記申請書
    • 遺言書正本(公正証書遺言以外の場合は、さらに家庭裁判所の遺言書検認証明書)
    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
    • 受遺者の印鑑証明書(相続人以外の者に遺贈する場合)
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 相続人全員の印鑑証明書
    • 被相続人の住民票除票
    • 受遺者の住民票
    • 被相続人の登記済権利証又は登記識別情報
    • 固定資産評価証明書
    • 登録免許税(相続人以外への遺贈は、固定資産評価額の20/1000)

    d. 遺言により法定相続人以外の受遺者が遺贈する場合(遺言執行者がいる場合)

    • 登記申請書
    • 遺言書正本(公正証書遺言以外の場合は、さらに家庭裁判所の遺言書検認証明書)
    • 遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本又は除籍謄本
    • 受遺者の印鑑証明書(相続人以外の者に遺贈する場合)
    • 遺言執行者の印鑑証明書
    • 被相続人の住民票除票
    • 受遺者の住民票
    • 被相続人の登記済権利証又は登記識別情報
    • 固定資産評価証明書
    • 登録免許税(相続人以外への遺贈は、固定資産評価額の20/1000)

自動車の相続手続き(自動車の名義変更)

自動車の所有者が亡くなられた場合、相続による自動車の名義変更をしなければなりません。その名義は相続人全員の共有となりますが、通常はどなたかお一人が代表で相続されて、引き続き利用されるケースが多いです。

◇ 自動車の名義変更はしなくてはいけないの?   将来、自動車を売却したり、やむなく廃車するといった際に、亡くなった方の名義のままでは手続きができません。  いずれは必ず相続手続きをしなくてはいけません。 その時になって他の相続人との折り合いがつかなかったり、または当時の相続人の中にお亡くなりになる方や、認知症などになる方などがいらっしゃいますと、手続きがストップしてしまいます。 このように手続きを先送りしていると、将来手続きができなくなる可能性が出てきますので、できることならば今すぐに、相続手続きを進められることをご検討ください。

手続き先・期限・必要書類は次のとおりです。


  • 手続き先
    • 自動車が登録されている陸運支局・自動車検査登録事務所等
    • (軽自動車の場合)軽自動車検査協会
  • 期限
    • 特に定めはありません
  • 必要書類
    • 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
    • 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 相続人全員の印鑑証明書
    • 遺産分割協議書(相続人が複数で特定の相続人が相続する場合)
    • 車検証
    • 自賠責保険証
    • 移転登録申請書 ※使用の拠点が変わる場合に追加で必要
    • 保管場所証明書(いわゆる車庫証明※管轄の警察署が発行後1ヶ月以内のもの)

※保管場所証明書(車庫証明)に関して

故人と同一の車庫を、故人と同居していた相続人が引き続き利用する場合は車庫証明が不要です。 同一の車庫を利用する場合でも住所が違うときは、庫証明が必要になります。

◇車庫証明は管轄の警察署で取得します。

  • 自動車保管場所証明申請書(正・副)
  • 保管場所標章交付申請書(正・副)
  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章再交付申請書(正・副)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 保管場所使用承諾証明書

申請書は大阪府警  のHPでダウンロードできます。

名義変更によって管轄が変わる場合

〇 名義変更によって管轄が変わればナンバープレートもその管轄のものに変更しなければなりません。この場合は、自動車を管轄の運輸支局まで持ち込む必要があります。

年金の相続手続き

〇 年金受給停止の手続き
亡くなった方が老齢年金などの公的年金を受給中だった場合には、年金を止めるために、遺族の方が年金受給者死亡届を提出する必要があります。

◇ 年金受給停止の手続きをしないとどうなるの? この届け出が遅れると、本人がまだ生きているものとされて年金が引き続き支払われます。その後、死亡の事実が分かった時点で、あとあと過払い分の年金を全額で一括して返さなければならなくなりますので、ご注意してください。

手続き先・期限・必要書類は次のとおりです。


  • 手続き先
    • 厚生年金保険の年金・国民年金の老齢基礎年金の場合⇒ 故人様の住所地を管轄する年金事務所
    • それ以外の年金⇒ 市区町村役所の国民年金担当窓口
  • 期限
    • 特に定めはありません
  • 必要書類
    • 年金証書
    • 年金受給権者死亡届
    • 死亡診断書または埋葬許可書
    • 除籍謄本

〇 未支給年金の受け取り
年金は死亡月の分まで支給されますが、故人が受け取るはずだった年金が残っているときは遺族に支払われます。ここでいう遺族は、故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、優先順位もこの順番となります。   年金は後払いですので、支払いの対象となる遺族がいるときは死亡届と同時に請求しましょう。

手続き先・期限・必要書類は次のとおりです。


  • 故人様の住所地を管轄する年金事務所

〇 遺族年金の受給について

国民年金・厚生年金の被保険者が亡くなると、一定の遺族に対して遺族年金が支給されるようになります。遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金があります。それぞれ、対象となる遺族の範囲・書類が異なりますので、ご確認下さい。

手続き先・期限・対象者・必要書類は次のとおりです。


◆遺族基礎年金◆

  • 手続き先
    • 故人様の住所地を管轄する市区町村役所の国民年金担当窓口
    • 故人様の住所地を管轄する年金事務所
  • 期限
    • 亡くなった日の翌日から5年
  • 対象者
    • 子のある妻
    • 子 ※子の条件 ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 ・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
  • 必要書類
    • 死亡した者の年金手帳
    • 妻の年金手帳
    • 死亡者との身分関係を明らかにする書類(除籍謄本など)
    • 死亡当時、死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにする書類   (住民票謄本(除票つきものなど)

    死亡当時、死亡者に生計を維持されていたことを明らかにする書類   (課税・非課税証明書、源泉徴収票など)

  • 支給要件が、老齢基礎年金の受給権者であることによる場合は、年金証書
  • 死亡診断書または死亡検案書
  • 受給権者または加算対象者である子が障害の状態である場合は医師または歯科医師の診断書など

◆遺族厚生年金◆

  • 手続き先
    • 故人様の住所地を管轄する年金事務所
  • 期限
    • 亡くなった日の翌日から5年
  • 対象者
    1. 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
    2. 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)

    ※子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

  • 必要書類
    • 死亡した者の年金手帳
    • 受給する者の年金手帳
    • 死亡当時、死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにする書類   (住民票謄本(除票つきものなど)
    • 死亡当時、死亡者に生計を維持されていたことを明らかにする書類   (課税・非課税証明書、源泉徴収票など)
    • 死亡診断書または死亡検案書
    • 支給要件が、老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権者であることによる場合は、年金証書
    • 受給権者または加算対象者である子が障害の状態である場合は医師または歯科医師の診断書など

◆遺族共済年金◆

  • 手続き先
    • 共済組合事務所
    • 故人様の住所地を管轄する年金事務所
  • 期限
    • 亡くなった日の翌日から5年
  • 対象者
    1. 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または障害年金の障害等級1・2級の者)
    2. 夫、父母、祖父母(60歳から支給) ※子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
  • 必要書類
    • 死亡した者の年金手帳
    • 死亡当時、死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにする書類   (住民票謄本(除票つきのものなど)
    • 死亡当時、死亡者に生計を維持されていたことを明らかにする書類   (課税・非課税証明書、源泉徴収票など)
    • 死亡診断書または死亡検案書
    • 受給権者または加算対象者である子が障害の状態である場合は医師または歯科医師の診断書など

※ 遺族基礎年金に比べて、遺族厚生年金・遺族共済年金は、遺族の範囲がぐっと広がっています。子のいない妻や夫、さらには父母、孫、祖父母まで対象になりますので、たとえ短い期間でも故人が厚生年金に加入していたら、必ずチェックしてみてください。

相続手続き一覧

相続手続きのスケジュールがわかったら、ご自身がどんな手続きをするべきかをチェックしてみましょう。相続手続きは性質によって大きく5つに分類できます。「基本手続」・「解除手続」・「受給手続」・「承継手続」・「法律上の手続」です。期限があるものも多く、優先順位をつけることも重要です。

基本手続

届出・手続き手続先
死亡届市区町村役場(7日以内)
死体火葬埋葬許可申請市区町村役場(7日以内)
世帯主変更届市区町村役場(14日以内)
児童扶養手当認定請求市区町村役場(世帯主変更届と同時)
複氏届市区町村役場
婚族関係終了届市区町村役場
農地の取得の届市区町村役場(10ヶ月以内)
子の氏変更許可申請家庭裁判所
改装許可申立旧墓地の市区町村役場
準確定申告税務署(4ヶ月以内)
国民健康保険証市区町村役場
シルバーパス市区町村役場
高齢者認証福祉サービス福祉事務所
死亡退職届勤務先
身分証明書勤務先
最終給与勤務先
社会保険証勤務先

解除手続

届出・手続き手続先
クレジットカードクレジット会社
借金(負債の確認)消費者金融・銀行・ローン会社
会員証デパート・フィットネスクラブ・JAF・老人会など
リース・レンタルサービスリース会社・レンタル会社
金融取引(預金)銀行・郵便局・JA(農協)
証券取引(株・投資信託)証券会社

受給手続

届出・手続手続先
生命保険・入院保険生命保険会社
団体弔慰金共済会・互助会・協会・サークル
簡易保険郵便局
死亡退職届会社
遺族共済年金共済会
葬祭料共済会・市区町村役場(2年以内)
生命保険付住宅ローン銀行(団体生命保険)
クレジットカードカード会社(保険付帯確認)
遺族基礎年金の請求(国民年金)市区町村役場
寡婦年金の請求(国民年金)市区町村役場
死亡一時金の請求(国民年金)市区町村役場
遺族厚生年金の請求(厚生年金)社会保険事務所
遺族共済年金の請求(共済年金)社会保険事務所
葬祭費の請求(国民健康保険)市町村役場
埋葬費の請求(社会保険)勤務先・社会保険事務所
高額療養費の請求(健康保険)市区町村役場・社会保険事務所
高額療養費の還付税務署
遺族補償年金・一時金の請求労働基準監督署

承継手続

届出・手続手続先
借地契約地主
賃貸契約管理会社・地主
公営住宅公営管理団体
家屋の火災保険損害保険会社
預金・貯金銀行・信用金庫・農協・郵便局
出資金銀行・信用金庫・農協
証券会社
自動車陸運局
自動車保険損害保険会社
保証金保証金の預け先
貸付金貸付先
電話加入権電話会社
光熱費電気・ガス会社・水道局
会員権ゴルフ・リゾートクラブ
特許特許庁
事業の許認可管轄官庁
著作権各著作権協会
借金(住宅ローン・クレジット)債権者
保証人の地位債権者
固定資産税・都市計画税の承継市町村役場

法律上の手続

届出・手続手続先
相続人・相続分の確定(相続関係説明図の作成)市町村役場(サポートセンター・司法書士)
遺産の調査(遺産目録の作成)引き継ぐ手続き先全て(サポートセンター・税理士)
遺産分割協議書の作成相続人(司法書士・行政書士)
特別代理人千人の申立(相続人が未成年の場合)家庭裁判所(司法書士)
遺言書の検認(自筆遺言書の場合)家庭裁判所(司法書士)
遺言執行者選任の申立(遺贈の場合)家庭裁判所(司法書士)
相続放棄・限定承認の申立家庭裁判所(司法書士)
不動産の名義変更登記(相続登記)法務局(司法書士)
会社役員の死亡登記法務局(司法書士)
住宅ローンの引受け銀行・信用金庫・法務局(司法書士)
根抵当権の引受け(事業用資金の借入がある場合)銀行・信用金庫・法務局(司法書士)
借金の整理債権者(司法書士・弁護士)
遺留分減殺請求相続人(弁護士)
所得税の準確定申告税務署(税理士)
相続税の申告税務署(税理士)
年金の手続き市区町村役場・社会保険事務所(社会保険労務士)
健康保険の手続市区町村役場・社会保険事務所(社会保険労務士)
事業の許認可(農業、建設業、酒・煙草の販売)管轄官庁(行政書士)
特許特許庁(弁理士)

相続申告の判定

遺産が相続税の基礎控除額を超えるときは、相続人は被相続人(お亡くなりになった方)が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告をする必要があります。

※基礎控除額とは、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算された金額です。  例えば相続人が3名の場合には、3,000万円+600万円×3名=4,800万円となります。

◇ 相続税が零になったけど申告書を提出しないといけないの? 小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減等を適用し、計算結果として相続税が零になった場合には申告書を提出する必要があります。それらの特例は申告することが適用要件となっているからです。

手続き先・期限・必要書類は次のとおりです。


  • 手続き先
    • 故人様の住所地を管轄する税務署
  • 期限
    • 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
  • 必要書類
    • 相続税の申告書   身分関係、権利関係の書類   被相続人の経歴書(出生地、学歴等)   相続人関係図   被相続人の除籍謄本および原戸籍謄本   相続人全員の戸籍謄本   遺言書又は遺産分割協議書の写し 相続人全員の住民票および印鑑証明書
    • 財産、債務を明確にする書類   土地、建物の登記簿謄本   固定資産税評価証明書   預貯金の残高証明書   生命保険金の支払通知書の写し 退職手当金の支払通知書の写し 借入金残高証明書   入院費用、租税公課等の未払金残高明細書   葬式費用の明細書
    • 各種評価明細書 ※評価証明書については税務署に所定の様式がございますので、必要に応じて記入してください。

相続税額の計算

相続税額の計算方法は複雑でございます。ここでは簡単な事例に基づいて計算していきます。

〇 計算事例

前提

相続人3名
A(配偶者)
B(長男)
C(長女)
プラスの財産現金・預金
1,800万円
土地・建物
10,000万円(特例適用後)
マイナスの財産 借入金
3,000万円
法定相続割合により相続する
  • 純資産価額の計算

プラスの財産-マイナスの財産=(1,800万円+10,000万円)-3,000万円   =8,800万円

  • 課税遺産価額の計算

純資産価額-基礎控除額=8,800万円-(3,000万円+600万円×3名)                   =8,800万円-4,800万円

=4,000万円

  • 法定相続按分計算(課税遺産額×法定相続割合)

A:4,000万円×1/2=2,000万円

B:4,000万円×1/4=1,000万円

C:4,000万円×1/4=1,000万円

  • 相続税の総額計算(法定相続按分額×相続税率の総額)

A:2,000万円×15%-50万円=250万円

B:1,000万円×10%=100万円

C:1,000万円×10%=100万円

A+B+C=250万円+100万円+100万円=450万円

  •   各相続人の相続税額

A:450万円×1/2=225万円

225万円-225万円=0(配偶者の税額軽減適用)

B:450万円×1/4=112.5万円


※プラスの財産

  • 現金・預金
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・公社債
  • 債権(貸金・売掛金等)
  • 動産(自動車・家財道具等)
  • 退職金
  • 生命保険
  • その他

※マイナスの財産

  • 未払公租公課
  • 債務(借金、買掛金等)
  • 損害賠償責任
  • その他

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