遺言手続き
遺言書の種類、作り方は法律で厳格に決められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。
公正証書遺言 | |
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公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。 | |
メリット | デメリット |
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自筆証言遺言 | |
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自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する | |
メリット | デメリット |
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※検認手続とは
検認手続とは、遺言書の「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続のことで、家庭裁判所の裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をすることとなります。
遺言書でできること
法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。 もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。
財産の処分に関すること
第三者への遺贈 | お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することが出来ます。 |
社会に役立てるための寄付 | 社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます。 |
信託の設定 | 信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。 |
相続に関すること
法定相続と異なる 相続分の設定 | 法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます |
相続人ごとに相続させる 財産の指定 | 相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます |
遺産分割の禁止 | 5年間遺産分割を禁止することができます |
生前贈与、遺贈の持ち戻しの免除 | 生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます |
遺留分の減殺方法の指定 | 相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます |
共同相続人の 担保責任の減免・加重 | 遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けたとき、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます |
遺言執行者の指定 | 遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます |
身分に関すること
認知 | 婚外の子を認知することが出来、認知された子は相続人となることが出来ます |
法定相続人の排除 またはその取り消し | 相続人を廃除したり、また排除の取り消しができます |
未成年者後見人の指定 | 相続人の中に未成年がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます |
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