仮想通貨の会計処理及び税務上の取扱い

1、定義

資金決済法第2条第5項(平成28年改正) ⇒ 支払い手段としての資産

2、購入時の処理

取得価額には購入に係る手数料を含める。損益は発生しない。

3、損益の認識時点(課税時期)

①日本円に換金時

②仮想通貨で商品を購入した時

③他の仮想通貨と交換した時

④採掘(マイニング)した時

4、期末の換算差額について

税務上は仮想通貨として保有しているだけでは課税されない。しかし、平成29年12月6日に公開された「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(公開草案)では、活発な市場が存在する場合には、市場価格で評価し、差額を当期の損益として処理するとされている。上記取扱いは平成30年4月1日以降開始事業年度からの適用(早期適用も可)となるため、法人については課税対象となり、個人についても今後所得税の取扱いが変更される可能性もある。

5、損益認識時の払出単価について

合理的な価格とされているため、移動平均法または総平均法によって単価を計算

6、個人における所得区分について

仮想通貨に係る損益は雑所得に含まれるため、他の所得との損益通算や損失の繰越はできない。但し、事業所得者が事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合は、事業所得となる。

7、消費税について

これまでは法律的に定義されていなかったため、消費税の課税対象とされてきたが、資金決済法の改正により、支払い手段として法律に定められたため、平成29年7月1日以降については、非課税となった。

(経過措置)

平成29年6月30日までに仮想通貨を購入し、7月1日以降に売却(交換)した場合、個別対応方式によれば、仕入税額控除により、購入価額に含まれる消費税が還付される。還付を目的とした6月での大量購入を防止するため、6月末での仮想通貨保有額が100万円(税抜き)以上で、かつ6月末の保有数量が6月の平均保有数量を上回る場合には、平均保有量より多い部分の消費税については、仕入税額控除の対象としない。

(課税売上割合)

仮想通貨は支払い手段であるため、非課税売上には含まれない。

(課税事業者の判定)

平成29年7月1日以降に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高については、基準期間又は特定期間の仮想通貨の譲渡は非課税であったものとして計算する。

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