経営改善計画支援事業とは
財務上の問題を抱える中小企業が、金融機関から何らかの金融支援(リスケジュールおよびその延長、新規融資など)を受けようと思うと、経営改善計画等の策定・提出を求められることがしばしばあります。しかしながら、中小企業の多くは自力で経営改善計画を策定することが難しいため、公認会計士・税理士・中小企業診断士などの専門家による支援が必要となりますが、資金繰りに余裕のない中小企業にとっては、専門家に支払う費用の負担がネックとなっているのが実情です。 そうした中小企業を支援するため、国(中小企業庁)は平成24年度補正予算に基づいて中小企業基盤整備機構に基金を創設した上で、全国47都道府県に「経営改善支援センター」を設置し、所定の要件を満たせば、中小企業が外部専門家※へ支払う経営改善計画策定等にかかる費用の一部(総額の2/3、最大200万円まで)を、経営改善支援センターを通じて支払うことにしたものです。 ※外部専門家:中小企業経営力強化支援法に基づき国の認定を受けた認定支援機関であることが必要。
利用対象者
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することは難しいが、認定支援機関による有償の経営改善計画の策定支援等を受けることにより、金融機関からの金融支援を見込める(また、その結果として実際に金融支援が得られた)大阪府内の中小企業・小規模事業者
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