役員変更手続き
取締役、監査役などの役員が交代、任期が満了、辞任などの場合にはそのときから2週間以内に変更申請をしなければいけません。代表取締役の住所が変更した場合にも登記手続きが必要です。
■登記申請に関して必要な書類(管轄外)
内容 | 必要書類 |
辞任 | 変更登記申請書 辞任届 |
解任 | 変更登記申請書 役員選任機関の議事録 定款 |
就任 | 変更登記申請書 役員選任機関の議事録・議長及び議事録署名人の印鑑証明書 定款 就任承諾及び誓約書 |
退任 | 変更登記申請書 役員選任機関の議事録・議長及び議事録署名人の印鑑証明書 定款 登記用紙(OCR用申請用紙) |
重任 | 変更登記申請書 役員選任機関の議事録・議長及び議事録署名人の印鑑証明書 定款 就任承諾及び誓約書 登記用紙(OCR用申請用紙) |
氏名 ・ 住所変更 | 変更登記申請書 |
死亡 | 変更登記申請書・死亡診断書または戸籍謄本等 |
辞任届[1部] | 役員が辞任する場合に作成します。 |
役員選任機関の議事録[1部] 議長及び議事録署名人の印鑑証明書[1部] | 解任の場合の議事録には議長・議事録署名人の実印及び印鑑証明書は不要です。 議事録には、基本的には議長・議事録署名人の実印及び印鑑証明書が必要ですが、印鑑届出を済ませている代表者が、議長・議事録署名人のどちらかの立場で押印した場合、その他の人の印鑑証明書は不要です。 議事録が2枚以上になる場合は、議長・議事録署名人の割印が必要です。 写しを作成するときは、原本と相違ないことを証明する必要があります。 |
定款[1部] | 写しを作成するときは、原本と相違ないことの証明及び割印が必要です。 |
就任承諾及び誓約書[1部] | 理事全員分が必要です。ただし、役員選任機関の会議に出席し(書面表決不可)承諾した場合は、承諾した理事の氏名を議事録に明記すれば、省略することができます。この場合、変更登記申請書の添付書類欄に「就任承諾及び誓約書は議事録の記載を援用する」 |
登記用紙(OCR用申請用紙)[1部] | 任期期間中の変更登記の場合は必要ありません。任期満了に伴う変更登記を行うときに 必要になります。 手書きでもいいですが、できれば所定の用紙を利用しワープロ打ちします。 OCR用紙の申請人印欄には、申請手続きを行う人の印鑑(代理人の場合は代理人の認印で結構です)を押印します。 |
委任状[1部] | 代理人が変更登記手続を行う場合に必要になります。 |
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