携帯基地局等設置によるマンション管理組合の申告漏れ
最近、携帯基地局設置に伴ってマンション管理組合が申告漏れの指摘を受けることが多発しています。なぜでしょう? そもそもマンション管理組合は税金を納めなければならないのでしょうか。その答えは″条件を満たせば払う義務がある”です。
まずマンション管理組合は、法人税法上は「人格のない社団等」というものに分類されます。これに対しては、「特定の事業(注①)を・事業場を設けて・継続して行う」場合、その所得に法人税など(注②)を払う義務が発生するのです。今回の携帯基地局を設置したという事例では、「特定の事業のうちの不動産貸付業で・屋上などの場所を貸して・継続して賃料収入を得る」事になるので、条件を満たすことになります。無論、今回の事例以外でも、例えばマンションの共用部に広告看板をつけて賃料を取るなどした場合、法人税などを払わなくてはなりません。
そしてこのような収益事業を始めた場合、そもそもいくつかの手続きを行わなければなりません。つまり、税務署に「収益事業開始届出書」「青色申告の承認申請書」等を、都道府県、市町村に「法人設立等申告書」等を事業開始2ヶ月以内に行う必要があります。また当然ですが、毎期期間ごとに税務の申告を行い税金を納めなくてはなりません。もしこれらを怠るとその分追徴課税等で余計な税金を納めることになります。
さて、ここまでお読みになったうえであなたのマンションは大丈夫か一度考えてみてください。そのうえで、もしも「家はこういうことをしている・はじめるんだが大丈夫だろうか?」あるいは「毎期の申告が煩雑なので外部に委託したい。」等ありましたら、一度専門の事務所に確認されてみることをお勧めします。
注①*物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 等 34種類
注②*法人税 法人事業税 法人住民税 地方法人特別税 消費税 など
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