試行雇用奨励金(トライアル助成金)
公共職業安定所が紹介する対象者を短期間(原則3ヵ月間)試行的に雇用することにより、企業及び労働者相互に理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを目的とする。公共職業安定所に求人を出した経験のある企業様であれば、一度は耳にされたことがある制度ではないでしょうか。多くの企業では、入社に際して試用期間が設けられています。(期間は2~3ヵ月が多い)この制度は最大3ヵ月間助成の対象となりますので、上記の期間と符合するため積極的に活用されている制度となっております。
○受給資格
- 雇用保険に加入する事業主(適用事業主)
- 過去6ヶ月間、労働者(雇用保険の被保険者)を事業主都合により離職させたことがないこと
- 労働関係の書類が整備されていること
- 公共職業安定所もしくは職業事業者の紹介によって対象者を雇入れた事業主
○対象となる労働者
- 40歳未満の若年者
- 45歳以上の中高齢者(3ヵ月以上離職が続いている者)
- 母子家庭の母(生活保護受給者)
- 日雇労働者
- 障害者(一定の障害を持つ者)
- その他就職が困難と判断される者(炭鉱労働者、ホームレス等)
○受給額
- 対象者1人につき月額4万円(最大3ヵ月)
特定求職者雇用開発助成金
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
○受給資格
- 雇用保険の適用事業主であること
- 公共職業安定所もしくは職業事業者の紹介によって対象者(→)を雇入れた事業主
- 助成金の受給期間を過ぎても、引き続き雇用されることが確実であると認められること
- 対象者の雇入れ日の前日から6ヵ月前から1年間を経過するまで事業主都合の解雇がないこと
- 労働関係の書類が整備されている事業主
○対象となる労働者
- 60歳以上65歳未満の者
- 身体障害者 (ア 重度身体障害者 イ 重度身体障害者以外の45歳以上 ウ 重度身体障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります)
- 知的障害者 (ア 重度知的障害者 イ 重度知的障害者以外の45歳以上 ウ 重度知的障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります)
- 精神障害者
- 母子家庭の母等
- その他就職が困難な者 (中国残留邦人永住帰国者・北朝鮮帰国被害者・ 炭鉱、漁業、認定港湾運送等の離職手帳所持者・沖縄失業者手帳保持者など)
○受給額
対象労働者 (一般被保険者) |
支給額 |
助成対象期間 |
|||
大企業 |
中小企業 |
大企業 |
中小企業 |
||
短時間労働者以外 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
50万円 |
90万円 |
1年 |
1年 |
重度障害者等を除く 身体・知的障害者 |
50万円 |
135万円 |
1年 |
1年6か月 |
|
重度障害者等※1 |
100万円 |
240万円 |
1年6か月 |
2年 |
|
短時間労働者※2 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
30万円 |
60万円 |
1年 |
1年 |
身体・知的・精神障害者 |
30万円 |
90万円 |
1年 |
1年6か月 |
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者 (※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
高年齢者雇用開発特別奨励金
雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は有料・無料の職業事業所の 紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以 上継続して雇用する事が確実な場合に限ります。)に対して賃金相当額の一部を助成するも のです。
○受給資格
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 公共職業安定所もしくは職業事業者の紹介によって対象者を雇入れた事業主
- 対象労働者の採用日の前後6か月間に解雇をしていないこと。
- 労働保険料を滞納していないこと。
- 1年以上雇用すること。
○対象となる労働者
- 65歳以上の労働者を採用すること。
- 所定労働時間を20時間以上のこと。
- 離職日から3年以内に雇用されること。
- 離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が6か月以上あった者。
○受給額
対象労働者 |
支給額 |
助成対象 期間 |
|
大企業 |
中小企業 |
||
週当たりの所定労働時間が 30時間以上の者 |
50万円 |
90万円 |
1年 |
週当たりの所定労働時間が 20時間以上30時間未満の者 |
30万円 |
60万円 |
1年 |
キャリアアップ助成金
○キャリアアップ助成金【正規雇用等転換コース】(以下、単に「助成金」といいます)の助成額
- 有期契約労働者から正社員待遇の労働者(以下、単に「正社員」といいます)への契約転換 1人当たり40万円 ※(大企業は30万円)
- 有期契約労働者から労働契約期間の定めのない労働契約の労働者(以下、「無期契約労働者」といいます)への契約転換 1人当たり20万円(大企業は15万円)
- 無期契約労働者から正社員待遇の労働者への契約転換 1人当たり20万円(大企業は15万円) ※ 大企業とは、常時使用する従業員数が300人以上の会社をいいます。 また、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人あたり、1の場合10万円、2の場合5万円、3の場合5万円が更に加算されます。こちらは、中小企業、大企業関係なく一律の金額が加算されます。
○助成金の支給限度
・1年度1事業所あたり10人まで
○支給の対象となる事業主の要件
- 有期契約労働者を雇用する事業主であること。
- 雇用する有期契約労働者を面接試験や筆記試験などにより正社員または無期雇用労働者に転換するコースを労働協約または就業規則に定めている事業主であること。
- 上記(2)により転換された労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後の処遇適用後6か月分(通常の勤務日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給している事業主であること。
- 支給申請日において当該コースを継続して運用している事業主であること。
- 上記(2)により無期雇用労働者に転換した場合、転換前の基本給より5%以上昇給させている事業主であること。
- 当該転換日の前日から起算して6か月から1年を経過した日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主であること。
- 当該転換日の前日から起算して過去6か月から1年を経過した日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、特定受給資格者となる離職理由(次に掲げる離職理由を除く。以下同じ)により雇用保険被保険者を3人を超え、かつ、当該転換日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていない事業主であること
- 事業所の移転により通勤することが困難になったため離職した者
- 災害等により解雇された者
- 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
- 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
- 当該コースの適用に当たり、適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準、手続き、実施時期等をいう)が労働協約または就業規則に明示されていること。
- 上記(2)コースを含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換するコースについて、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用する事業主であること。
○対象となる労働者
次の1から4までのすべてに該当する労働者であること。
- 次の1から3までのいずれかに該当する労働者であること。
- 支給対象事業主に雇用(有期労働契約に限る)される期間が通算して6か月以上(無期雇用に転換する場合は6か月以上3年未満)の有期契約労働者
- 支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者
- 同一の業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所その他派遣就業場所において就業している派遣労働者
- 正規雇用等労働者として雇用することを前提として雇い入れられた労働者ではないこと。
- 正社員または無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換または直接雇用の前日から起算して過去3年以内に次のⅰまたはⅱに該当していること。
- 正社員に転換または直接雇用される場合、当該事業主の事業所において正社員または(※)短時間正社員として雇用されたことがない者。
- 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該事業主の事業所において正社員、(※)短時間正社員または無期雇用労働者として雇用されたことがない者。
(※)短時間正社員とは 所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で、次のどちらにも該当する労働者をいいます。
- 期間の定めのない労働契約を締結していること。
- 時間当たりの基本給、賞与、退職金の算定方法などが同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等であること。
- 正社員または無期雇用労働者に転換または直接雇用後に社会保険の加入要件を満たす場合、社会保険の被保険者となっていること。ただし、社会保険の適用事業所に雇用される場合に限ります。
