経営革新等認定支援機関とは

 当社の社名にも入っている経営革新等認定支援機関ですが、それは具体的にどのようなものなのでしょうか?国の認定する制度ではあっても、現時点でその知名度は高いとはいえないでしょう。その内容を簡単に言うと、支援を受ける側にとって重要なのは次のようになります。

 経営革新等支援機関の認定を受けた事務所等で事業計画等の策定・実行の補助を受ける場合、国から補助が出るのでその分安価で行うことができます。具体的には、企業の規模によって違いがあるものの割合にして3分の2、金額にして200万を上限として事務所等に対して補助金がでます。今までコスト面から経営・会計の専門家の利用をためらっていた経営者の方にとっては非常に素晴らしい制度と言えるのではないでしょうか。

 中小企業金融円滑化法の終了(2013年3月)以降、経営環境の悪化しがちな中小企業の為に近年いくつかの新たな補助金や金利優遇の制度が制定されましたが、それらには例えば中小会計要領に基づく会計を導入している社を優遇すると言うような条件がついていることが多く、また民間銀行等の融資を受けるにも円滑化法終了後は事実上、同じような前提条件が設けられることが増えました。むろん、今までもそうしたものはあったのですが、条件の設定・運用面で明らかに厳格化が進んでおり、中小企業においても専門的な経営・会計知識が求められる場面は多くなっています。この傾向は今後も続くと見られ、何れは中小企業であっても専門的な経営・会計知識の活用が必須となるかもしれません。この様な現状に対して、中小企業の経営・会計の専門家の活用を促進するために一昨年設けられたのが経営革新等支援機関認定制度なのです。また、この制度では認定に当たって機関の能力の審査も行っており、コスト面だけでなく質の面でもプラスアルファがあると言えるでしょう。

 もしこの制度に興味をお持ちいただき、より詳しく知りたいとお考えいただきましたら、当ホームページ内のサービス案内にある財務・会計業務内の記事、あるいは中小企業庁ホームページ内の認定経営革新等支援機関、もしくは当社までお電話等にてお尋ねください。また、後日の記事において、近年制定されたそうした条件のある補助金・金利優遇の制度個々について幾つか述べさせていただきたいと思います。

お気軽にお問い合わせください。
TEL 06−6777-7962
受付時間 9:00 - 17:00 (土・日・祝日除く)