はずれ馬券裁判確定

去る3月10日、最高裁において一つの判決が下されました。競馬の払戻金約30億円について申告を行わず5億7千万の脱税を行ったとされた男性が、はずれ馬券約28億7千万について経費認定を求めた裁判において最高裁は男性の主張をほぼ認め、その払戻金を一時所得でなく雑所得とした上ではずれ馬券代を経費と認め、脱税額を約5000万と判定しました。これで地裁から三審全てで男性の主張が認められ、国税庁はその一時所得に対する通達の変更を行っています。

 競馬ファンのみならず全国の税務関係者とギャンブラーの注目を集めたこの裁判ですが、残念ながら現時点においては大半のギャンブラーの方々にとっては現時点では関係のない話になりそうです。というのも最高裁判所は外れ馬券の経費参入において二つの要件を示しました。①一時的遊興でなく、継続した業務として馬券の購入が行われていること。②馬券購入の購入履歴がきちんと残っており、本人が購入したものと確認が取れること。つまり遊興の域を超えた継続性と購入金額がなければならず、競馬場ではずれ馬券を拾い集めたりしたものではないという確認が取れねばならないと言うことです。これらを満たさなければこれまでどおり、競馬の払戻金は一時所得であり、はずれ馬券は経費と認められないことになります。とはいえ、今回の判決ではどこまでが遊興でどこからが事業なのかなど多分にグレーゾーンが含まれており、元々ギャンブルの経費判断に関しては議論が合ったことを含めて考えれば、今後経費の範囲がさらに拡大することは大いに考えられます。現在北海道をはじめ全国で大小同様な裁判が行われているため、これからそれらについて判断が下されるでしょう。

 とりあえず競馬に限らず同様なギャンブルをされている方は、はずれ券を捨てるのはやめ売買履歴を残すことに留意されてはいかがでしょうか?いずれ経費として節税や還付に役立つかもしれません!

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